貸し工場 大阪

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■アスベスト使用の調査方法について
 アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐久性などの優れた性質があるため、昭和30年代から建築材料として、屋根や壁材、防火材、吸音材等として建築物の様々な部分に広く使用されてきました。
しかし、アスベストを吸い込むことにより肺がんや中皮腫等を発症することがわかった為、様々な法令等により使用やアスベストを含む製品の製造等が規制されてきました。
 平成18年3月13日アスベストの使用の有無及び耐震診断の有無について、宅地建物取引業者に一定の調査・説明を義務付ける宅地建物取引業法施行規則の一部の改正が行われ、平成18年4月24日より施行されています。
この改正による説明義務は売買のみならず、賃貸借にも適用されます。

アスベスト使用の調査方法について
 ・建物の売主・借主による告知(説明)。
 ・建築時の設計図書による、仕様書等の確認。
 ・建築に関与した、建築士・建築業者にヒアリングによる確認。

 ※調査後、確認が困難な場合は、ガイドラインに基づいて確認できなかった旨を記載します。


■耐震強度に関する宅地建物取引業法の改正について
 建築基準法は、昭和53年の宮城県沖地震後に、耐震設計基準が抜本的に見直され、昭和56年6月から「新耐震設計基準」が施行されています。
その後に発生した平成7年1月の阪神・淡路大震災では、この「新耐震設計基準」で建てられた建築物については被害が少なかったことが報告されています。

 宅建業者は売主(所有者)は、建物 について、指定検査機関等による耐震診断を受けているかどうかを調査し、「耐震診断があるときはその内容」を記載した書面を重要事項説明書に添付し、説明しなければなりません。
(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものは除かれます)


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